電子帳簿保存法は知っているけど、どうやって対応しよう…と思っている方必見!
2022年1月に改正された電子帳簿保存法が施工され、2023年を通し企業は対応を義務化されます。
ツールを導入しても、どう対応すればいいのか検討を重ねている企業も多いのではないでしょうか。
今回はそういった方に向けて、Digital Signで行うべき対応についてご紹介します。
電子帳簿保存法とは?
電子帳簿保存法とは、各税法で保存が義務付けられている帳簿・書類を電子データで保存するためのルール等を定めた法律です。
電子帳簿保存法及び関連処方に対応するために、以下の方針が挙げられています。
※出展:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_01.pdf
これをまとめると
- 真実性の確保:データの改ざんを防止するための措置を講ずること
- 関連書類の備え付け:マニュアルや運用体制についてまとめた資料を用意すること
- 見読性の確保:データが閲覧できるようになっていること
- 検索性の確保:該当するデータをいつでも検索できるようになっていること
を、企業の体制として行う必要があります。
Digital Signでは、それぞれについて
- 真実性の確保:電子署名とタイムスタンプにより可能→「設定の必要なし」
- 関連書類の備え付け:webマニュアル(ヘルプサイト)をご用意
- 見読性の確保:契約書の管理画面よりデータが閲覧可能→「設定の必要なし」
- 検索性の確保:詳細な検索機能により可能→「設定の必要あり」
のように対応可能となります。
検索性を確保するために、まずは対応する項目を記入しましょう
検索性の基準を満たすためには最低限
・取引先の企業名、取引金額、締結日
の3つの要件にて検索できるようにする必要があり、対応方法を記載いたします。
設定手順
1. 契約書の作成画面より、書類データをアップロード
2. 以下の詳細項目に内容を記載します。
3. そのまま契約書の締結へ
※ 検索手順はこちら