Digital Signで契約を締結した場合、印紙税は一切かかりません。
印紙税は印紙税法の課税対象となる「文書」に限り発生するもので、「電磁的記録(電子データ)」による電子契約サービスで契約を締結した場合は、印紙税は発生いたしません。(印紙税法2条)
また、内閣総理大臣による答弁、及び、国税庁のウェブサイトにおいても以下の内容が明示されています。
【内閣総理大臣による答弁】
文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて課税されない
(内閣参質一六二第九号平成十七年三月十五日 五について)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/162/touh/t162009.htm
【国税庁のウェブサイト】
「電磁的記録」により契約締結した場合には印紙税が発生しない
https://www.nta.go.jp/about/organization/fukuoka/bunshokaito/inshi_sonota/081024/02.htm