Digital Signでは一般的に利用されている契約類型(秘密保持契約、業務委託契約、検収書など)は基本的に締結することが可能です。
一部、法令により契約書の書面交付が義務付けられているものについては、Digital Signを利用した電子契約サービスの対象外となります。
電子契約で締結できない契約一例
下記の契約書は、法律で公正証書によって契約を締結する義務があるため、電子契約ではご利用いただけません。
法律で書面化が必須の |
文書名 | 法的根拠 | 改正法施行予定 |
事業用定期借地契約 | 借地借家法23条 | ― | |
企業担保権の設定又は 変更を目的とする契約 |
企業担保法3条 | ― | |
任意後見契約書 | 任意後見契約に関する法律3条 | ― |
※ 上記対象の契約においても、将来的な法律改正により電子化が認可される場合がございます。
ご利用の際は貴社顧問弁護士等にご確認いただきますようお願いいたします。