Digital Signでは一般的に利用されている契約類型(秘密保持契約、業務委託契約、検収書など)は基本的に締結することが可能です。
一部、法令により契約書の書面交付が義務付けられている場合や、相手の承諾・希望が必要となる契約についてはDigital Signを利用した電子契約サービスの対象外となります。
電子契約で締結できない契約一例
項目 | 契約書 | ||
書面による交付が 必要な契約 |
投資信託契約の約款 | 訪問販売・電話勧誘販売 | 労働条件通知書の交付 |
連鎖販売・特定継続的 |
業務提供誘因販売取引における書面交付義務 | ||
電子契約で 締結できない契約 |
定期借地契約 |
定期建物賃貸借契約(通常の賃貸借契約は可能) |
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不動産特定共同事業契約 | 労働者派遣個別契約 | ー |
※ 上記対象の契約においても、将来的な法律改正により電子化が認可される場合がございます。
ご利用の際は貴社顧問弁護士等にご確認いただきますようお願いいたします。